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マンションリフォームでできること・できないこと

マンションでリフォームできるのは専有部分となります。
バルコニーや玄関ドア、サッシ、パイプスペースなどは共用部分なのでリフォームできません。
住戸内部の専有部分なら、すべてを解体してイチから間取りをつくることも可能です。
ただし水まわり機器を移動する場合には、排水勾配の関係上、移動できる距離に限界があります。
また、壁式構造の場合は住戸内部にもコンクリートの壁があり、その壁の撤去はできません。
管理規約によってはできないこともあるので事前に確認をしましょう。

イラストで見る「できること」「できないこと」

できること、できないこと

① △ キッチンなど水まわり設備を移動する

十分な排水勾配をとれる範囲に移動距離が限られる。配管が階下の住戸の天井にある場合はできない。

② ◯ 内装を変更する

壁・天井の張り替えや塗装は自由に行うことができる。また、室内ドアなどの建具交換も自由。

③ ◯ 断熱性をあげる

内窓を設けて窓の断熱性を上げる、壁や天井の内側に断熱材を充填して断熱性を上げることも可能。

④ △ 間取りを変更する

間取り変更は自由。天井板を外して高さを上げられることも。ただし壁式構造は外せない壁がある。

⑤ ✕ サッシを交換する

サッシは住戸に付随していても共用部分。勝手に複層ガラス用サッシなどに交換することはできない。

⑥ ✕ 玄関ドアを交換する

共用部分なので交換も外側の塗装もできない。室内側の塗装はできる。錠交換は管理組合に確認を。

⑦ ✕ パイプスペースを移動する

各住戸への給排水管、ガス配管、電気配線などは共用の配管スペースなので、移動できない。

⑧ ◯ コンセントの数を増やす

住戸内の電気配線をやり直せるので、数を増やしたり、位置の移動はできる。スイッチの交換も可能。

⑨ △ 床材を変更する・床暖房を設置する

管理規約によって遮音性に基準が設けられている場合は、床材の選択や施工方法に工夫がいる。
マンション全体のガスまたは電気容量に制約されるので管理組合に確認を。床の高さが若干上がる。

⑩ ✕ 耐震性を上げる

耐震補強はマンション全体にかかわることなので住戸単位ではできない。棟全体で行う場合は可能。

・・・できる(自由度が高い) ・・・できる(制約がある場合も) ・・・不可能

 

まとめ

分譲マンションは個人の持ち物であるという認識が強くなりがちですが、全居住者で共有している部分も多くあることから、様々な制約を受けていることを忘れてはいけません。

法律や管理規約を無視して強引なリフォームをしたり、ご近所トラブルになるようなことをしたりしてしまうと損害賠償だけでなく、住み続けることが難しくなる可能性もあります。
区分所有建物である分譲マンションの特徴をしっかり理解したうえで、管理組合や専門家に相談しながらリフォームの計画を立てましょう。