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「改正建築基準法」について

建築業界では、「2025年問題」が話題になっております。

・「2025年問題」とは

「団塊の世代」の800万人全員が、75歳以上の「後期高齢者」になり、「超高齢化社会」となることで起こりうる
社会保障費の負担、医療・介護体制の不足、労働力の減少などを大きな社会的影響として捉えたものです。

そんな2025年問題に向けて、2022年6月に改正された
建築基準法」と「改正建築物省エネ法」が2025年4月から施行されることになり、建築確認手続きや耐震・断熱工事が大きく変わります。

・「改正建築基準法の4号特例」の縮小に伴う構造計算書の提出義務の発生

2022年6月に公布された令和4年改正建築基準法が、2025年4月から施行されます。
これまでは、「4号特例」というものがありました。

簡単に言えば、
500㎡以下2階建て以下木造住宅(4号建築物)は、建築確認の際の構造計算書が添付されなくてもよいとされていました。
500㎡以下の建物というと、一般住宅はほぼこの範囲内になり、構造計算書の添付が不要でした。

ところが、度重なる大きな地震があり、建物全体のバランスの悪さのため、あるいは、耐震等級1が守られていなかったため、
倒壊してしまったという4号建築物が相次いで発覚しました。

 

そこで、新たに基準を設ける必要性が出てきたことにより、2022年に建築基準法改正され、2025年4月から施行されます。

 

 

この改正により、「4号特例」が縮小され、簡単に言えば、200㎡以下で平屋の建物以外は、「4号特例」から外れることになります。
つまり、今まで、4号建築物とされていた建物は、新2号建築物新3号建築物に分かれ、4号建築物という名称はなくなります。

今までは、「4号特例」により、建築確認の際の構造計算書の添付なしで認められていた建物であっても
2025年4月以降に、リフォーム・リノベーションを行う場合、
2階建て以下の木造建築物で300㎡を超えるものは、建築確認の際の構造計算書の添付が義務付けられます。

また、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、
建築基準法の耐震性能を満たす「耐震等級1」が義務付けられています。

許容応力度計算など構造計算を行い、耐震等級1以上をクリアできているかどうか、
審査を受け、承認されなければ、建築申請が通りません。

つまり、申請が通らなければ、工事を始めることが出来ないわけです。
スケルトンリフォームについては、今まで、建築確認書を提出しても提出しなくても…、
というグレーゾーンでしたが、
2025年4月以降は、スケルトンリフォームを含む大規模改修の場合、
建築確認書構造計算書補強計画案の提出が必然となります。

 

大井町 建築・リフォーム相談センター

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