私たちが生活するうえで必ずゴミが排出されますが、このゴミには種類があることをご存知でしょうか?
大きく『産業廃棄物』と『一般廃棄物』(家庭ごみ)の2つに分けられ、さらに枝分かれ式に細かく分類されています。
それらすべては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下 廃棄物処理法)という法律によって定義が設けられているので、ゴミの種類に応じて正しく処理する必要があります。
産業廃棄物と一般廃棄物は、それぞれ処理責任の所在に違いがあり、産業廃棄物に関しては排出事業者が、一般廃棄物に関しては区市町村が責任を持つこととなっています。
産業廃棄物とは?
・事業活動に伴って排出されるゴミが『産業廃棄物』
産業廃棄物とは、簡単に説明すると事業活動に伴って排出されるゴミのことです。
更に産業廃棄物に品目の定義が存在しており、事業活動を伴って排出され、廃棄物処理法で定められた20品目のゴミが産業廃棄物となります。
また産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いは特に注意しなければなりません。
20品目の具体例については下記の通りです。
あらゆる事業活動にともなう産業廃棄物
種類 | 廃棄物の具体例 |
---|---|
燃え殻 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類 など |
汚泥 | 有機性汚泥(製紙スラッジ、下水汚泥、洗毛汚泥、糊かす、うるしかす など) 無機性汚泥(浄水場沈でん汚泥、めっき汚泥、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、赤泥 など) |
廃油 | 潤滑油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、廃可塑剤類 など |
廃酸 | 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸など)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸など)、アルコール発酵廃液 など |
廃アルカリ | 洗びん用廃アルカリ、石灰廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液 など |
廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃スチロール、廃ベークライト、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず など |
ゴムくず(天然ゴム) | 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず など |
金属くず | 鉄くず、空缶、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず など |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラスくず(廃空瓶類、板ガラスくず、アンプルロッス、破損ガラス、ガラス繊維くず など) コンクリートくず(製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず など) 陶磁器くず(土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず など) |
鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、キューボラ溶鉱炉のノロ、ボタ、不良鉱石、鉱じん など |
がれき類 | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材 など |
ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト など |
排出する業種等が限定される産業廃棄物
種類 | 廃棄物の具体例 |
---|---|
紙くず | 印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、板紙、建築現場から排出される紙くず など |
木くず | 建築業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材、木材、おがくず、板切れ、廃チップ な |
繊維くず | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、みじん、レーヨンくず など |
動物系固形不要物 | 動物性残さ(魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶詰め など) 植物性残さ(ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、でんぷんかす など) |
動植物性残さ | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、ウサギ、毛皮獣等のふん尿 |
動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、ウサギ、毛皮獣等の死体 |
その他
産業廃棄物種類 | 内容 | 例 |
---|---|---|
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの | 有害汚泥のコンクリート固形物 焼却灰の溶融固形化物 |
・特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の中でも、人の健康や生活環境に被害を与える可能性のあるものは、特別管理産業廃棄物に指定されています。
特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と比べて、処理の方法がより厳格に管理されるのが特徴です。
特別管理産業廃棄物の種類と具体例
種類 | 廃棄物の具体例 | |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれもしくは付着しているおそれのあるもの |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB、PCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBがしみ込んだ汚泥、PCBが塗布された紙くず、PCBが付着したプラスチック類 など | |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの | |
廃水銀棟 | 特定の施設において生じた水銀 など | |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 | |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの | |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るものまたは大気汚染防止法の特定粉じん発生装置が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | |
燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | |
ばいじん | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | |
廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの | |
汚泥、廃酸、廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条第4項、環境省「特別管理廃棄物規制の概要」
上記、産業廃棄物以外のゴミについては『一般廃棄物』となり、
会社などの事業所から排出されるものに関しては『事業系一般廃棄物』となります。
事業活動 と大きく条件を絞って説明していますが、ここでいう事業活動とは製造業や建設業などの業務だけではなく、オフィスや商店での商業活動、学校などの公共的事業も含まれるため注意が必要です。
『産業廃棄物』と呼ばれているため生活するうえでは遠い存在のように感じますが、職場や学校などでも排出される一般廃棄物以外のゴミが対象となるため意外と身近な存在とも言えます。
来週は、『一般廃棄物』についてお伝えしようと思います!!
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